新石垣空港関係(1)

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続き(2)

 カラ・カルスト地域学術調査委員会が、新石垣空港建設予定地とその周辺の洞窟群に 生息するこれらコウモリ類の調査を行いました。その際、洞窟内動物および洞窟気象と 地下水系に関する調査も行いました。この調査よりカラ岳南側の新石垣空港建設予定地 がコウモリ類にとって非常に重要なねぐら場所であると言うだけでなく、新石垣空港建 設予定地が周りの環境からはカルスト地形(地上部と地下部を含めて)という独立した 生態系を形成しており、このカルスト地形全体がどうなっているかと言う見方をしない と正しくこの場所の評価は出来ないとの結論にいたりました。そこでこの調査団の名称 を「カラ・カルスト地域学術調査委員会」とするとともに「カラ・カルスト地域におけ る絶滅危惧種コウモリ類、洞窟内動物および洞窟気象と地下水系に関する学術調査報告 書」として報告書をまとめています。
 今回このうちのコウモリ類の部分「コウモリ類の生息実態調査報告」がまとまりまし たので,沖縄県(1月12日)と環境省および国土交通省(1月19日)に調査の説明をする と共に、「人工洞設置工事の一時中止」と「再調査の実施」などを申し込みました。
 理由は、1・現在人工洞の工事が行われているA洞周辺のどこかにA洞とつながるリ ュウキュウユビナガコウモリが6月に1000頭いる支洞の存在が考えられること(いくつ あるかは不明であるが)。
  さらに、2・これまでの沖縄県の調査をふまえて考えるとそこが石垣島唯一のユビナガ コウモリの出産・哺育洞である可能性が極めて高いこと。
  以上をふまえて、3・現在の工事が行われ続けた場合ユビナガコウモリがこの場所(A 洞)の利用を放棄してしまう可能性が高いこと。
  4・A洞の最奥部(コキクガシラコウモリの出産・哺育場所)には外部に通じる(現在 分かっている洞口以外の)洞口が存在すると考えられ、これを確認することなくここを 塞いでしまうと内部の環境が変わり出産・哺育を放棄してしまいコキクガシラコウモリ には極めて大きな影響となる可能性が高いこと。
 5・沖縄県の報告では、A1洞の利用は困難とされていたが、我々の調査では2・6・ 9月にコキクガシラコウモリの利用が確認されたこと。

  なお、環境省と国土交通省への説明および申し入れには、民主党の金田誠一議員のご 協力頂きました。また実際の説明会には金田議員の秘書の谷口さんにご足労頂きました ことに感謝の意を表します。


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以下に報告書の要約と目次を掲載します。なお、全文の必要な方はpdfファ イル(7.4Mb)を添付ファイルでお送り出来ますので、所属と名前と共に山本まで申し出ください。

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  「カラ・カルスト地域における絶滅危惧種コウモリ類、洞窟内動物および洞窟気象と地 下水系に関する学術調査報告書」 要 約  石垣島のカラ・カルスト地域に生息する絶滅危惧種であるカグラコウモリ、ヤエヤマ コキクガシラコウモリ及びリュウキュウユビナガコウモリの生息実態調査を2006年の2 月と6月に行った。その結果、新石垣空港建設予定地とその周辺の洞窟群が石垣島に生 息するこれらコウモリ類にとって非常に重要なねぐら場所となっていることが改めて確 認された。 特にA1洞窟が、沖縄県の調査では「水没していて利用が困難」とされていたが、冬季 ・夏季・秋季にヤエヤマコキクガシラコウモリに利用されていた。またA洞窟につなが ると推定される新たな洞窟亀裂の存在が、洞窟内微気象の観測結果とヤエヤマコキクガ シラコウモリの出洞によってほぼ確認された。さらに洞内目視調査と洞口でのカウント 調査における個体数の大幅な違いから、また沖縄県のこれまでの報告書のデータから、 A洞が未発見の石垣島では唯一のリュウキュウユビナガコウモリの出産・哺育洞である 可能性が高いことが明らかになった。同時にA洞には未発見の本種の重要なねぐら場所 があり、A洞はこれまで言われてきた以上の広がりを持つコウモリ類にとってはかけが えのない洞窟であることが示唆された。 新空港計画は強行されているが、これら絶滅危惧種コウモリ類の絶滅を防ぐために、事 業実施前の専門家によるさらなる詳細な調査の実施と計画の再考を改めて強く要望する 。

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・目   次
I. コウモリ類の生息実態調査報告
要 約
調査目的
調査地域および調査方法
調査結果
1.冬季の各洞内直接目視による各種個体数
2.冬季の各洞口でのバットディテクター利用による各種個体数
3.夏季の各洞内直接目視による各種個体数
4.夏季の各洞口でのバットディテクター利用による各種個体数
考察1.各洞窟の個体数評価
  1.冬季の個体数について
 2.夏季の個体数について
考察2.洞窟の評価と新たに得られた検討課題
  1.A洞窟の現状維持とA洞に関連する未知の洞口の可能性
  2.B洞窟の再評価
  3.C洞窟の再評価と保全
  4.D洞窟の現状維持と保全
  5.E洞窟の再評価と再調査の必要性
  6.A1洞窟の再評価と改善の可能性
  7.カラ・カルスト地域の洞窟群としての評価
総 括
1.空港建設位置の再考
2.空港設置に対する保全措置
3.工事実施等による騒音・振動の影響
謝 辞
文 献

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 ところで1月12日の沖縄県(土木建築部 新石垣空港課)への申し入れでは、沖縄県 の担当者は、深刻そうな感じで対応をして頂き、「今後どうするかは、まだ未定である 」とのことでした。
 この後、県庁内で記者会見をしました。出席して頂けたところは、 NHK、沖縄タイムス、共同通信社、琉球新報、八重山毎日、琉球放送、読売新聞の7社で す。
このうち記事が確認されたのは、
・沖縄タイムス 新石垣建設地 再調査求める/地域学術委
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200701131300_08.html
・琉球新報    「新石垣」建設位置の再考を コウモリ類に重大影響  
・八重山毎日新聞  「県のコウモリ調査は不十分」カラ・カルスト学術調査委が報告
http://www.y-mainichi.co.jp/?action_article_show=1&article_id=6909
・琉球放送     新石垣空港建設予定地で新たに絶滅危惧種のコウモリ確認   
http://www.rbc-ryukyu.co.jp/rnews.php?itemid=8746&catid=18#more
http://www.rbc-ryukyu.co.jp/rnews.php?blogid=4&catid=18&archive=2007-1-12
・共同通信 希少コウモリで新データ 新石垣空港の予定地周辺
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/life/science/20070112a4710.html

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1月19日の環境省(自然環境局)と国土交通省(航空局 飛行場部 計画課)への申し 入れの際には、

  環境省の方はこの事実を深刻に受け止めて、当然沖縄県は「何らかの調査をする必要 がある。普通に考えれば工事の一時中止というのも当然の判断であろう」という趣旨の 考えを述べていました。

 しかし国土交通省の方は、「どうするかは沖縄県が決めることである」、「(我々の 調査の結論が)仮説の仮説の結果では、本体工事のための保護施設の建設であるので、 本体工事に(遅れの)影響が出るようなことはしない」など、この調査に対して出され た国土交通大臣意見や、認可を出した担当省としての意識について疑問に思いました。

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以下「国土交通大臣意見」
新石垣空港整備事業に係る環境影響評価手続の状況について
 〜環境影響評価書に対する国土交通大臣意見を送付〜
平成17年5月27日 <問い合わせ先> 航空局飛行場部計画課

  新石垣空港整備事業については、環境影響評価法に基づく手続が進められていると ころですが、同法第24条の規定により、本日付で、環境影響評価書(以下「評価書」 という。)に対する国土交通大臣の意見を事業者である沖縄県知事に送付しましたので 、お知らせします。   なお、意見の内容は別紙の通りです。 -------------------------------------------------------------------------
(別紙) 1.小型コウモリ類が出産・ほ育の場として利用しているA洞窟及びD洞窟については 、その保全に万全を期すること。
2.本事業の実施に伴い消失するとしているB洞窟、C洞窟及びE洞窟については、で きる限り小型コウモリ類が継続してこれらの洞窟を利用できるよう、実態、機能等につ いて専門家の指導・助言を得た上で、可能な限り保全すること。また、検討の過程及び 講じる措置を評価書に記載すること。
3.事業実施区域及びその周辺で、A〜E洞窟以外に確認されている洞窟については、 小型コウモリ類の利用について、追加調査を行うこと。調査の結果、小型コウモリ類の 利用が確認された場合は、できる限り小型コウモリ類が継続してこれらの洞窟を利用で きるよう、専門家の指導・助言を得た上で、可能な限り保全すること。また、検討の過 程及び講じる措置を評価書に記載すること。
4.ヤエヤマコキクガシラコウモリが出産・ほ育を行うA洞窟奥部の上部にドレーン層 が設置される場合は、A洞窟奥部の地下水に影響を及ぼすことがないよう、ドレーン層 の位置、浸透方法についてさらに検討を行い、それらの見直しを含めた適切な措置を講 じること。また、検討の過程及び講じる措置を評価書に記載すること。
5.小型コウモリ類が生息する洞窟の周辺において樹林、草地等の改変を行う場合には 、移動経路及び餌場を確保すること。また、移動経路及び餌場が出来る限り早く確保さ れるよう樹林、草地等の改変の工程を工夫すること。これらの検討の過程及び講じる措 置を評価書に記載すること。
6.本事業の実施に当たっては、専門家の指導・助言を得た上で、工事の施工方法、時 期等を検討し、これら小型コウモリ類の生息環境に急激な変化を与えないように配慮す ること。特に、工事中の騒音・振動に対する環境保全措置については、小型コウモリ類 の出産・ほ育の時期における工事を避けることも含め、適切な措置を講じること。   また、これらの検討の過程及び講じる措置を評価書に記載すること。
7.事後調査については、事業実施区域及びその周辺区域の小型コウモリ類が利用する 洞窟を対象とし、調査項目に工事中及び航空機の離発着による騒音・振動を加えること 。事後調査の結果により影響が著しいと判断される場合は、専門家の指導・助言を得た 上で、適切な措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
8.今後、新たに、事業実施区域及びその周辺で洞窟が確認された場合は、すでに確認 されている洞窟と同様に小型コウモリ類の利用について調査を行い、利用が確認された 場合は、できる限り小型コウモリ類が継続してこれらの洞窟を利用できるよう、専門家 の指導・助言を得た上で、可能な限り保全すること。また、その旨を評価書に記載する こと。
9.人工洞窟については、専門家の指導・助言を得た上で、補正評価書の公告後のでき る限り早い段階で設置すること。また、小型コウモリ類の習性を踏まえ、他の洞窟の形 状及び気温・湿度等の生息条件、周辺の地形・地質や植生などの立地条件等を考慮しつ つ、適切なものを整備すること。
10. 小型コウモリ類の保全については、事業実施区域や事業者が取得する地域の周辺 の洞窟の保全や採餌場としての林地の保全等周辺の土地利用が極めて重要であり、小型 コウモリ類の生息に影響を与えないような土地利用が図られるよう、小型コウモリ類の 保全、保全に関する情報の提供、石垣市や沖縄県等の関係機関への要請などを行うこと 。 また、その旨を評価書に記載すること。
11.事業実施区域及びその周辺区域への降雨及び流入水が、轟川に流入し、又は海域に 浸出する経路及びその量について把握し、その結果を評価書に記載すること。
12. 本事業の実施に伴う赤土等の流出防止については、沖縄県赤土等流出防止条例等 に基づき対策が検討されているが、流出防止には万全を期すこと。その際、濁水をその まま地下浸透することにより赤土等を除去する手法については、浸透ゾーンとして予定 している場所における浸透の状況、浸透させようとする濁水の濁度、浸透能やその低減 の程度等を把握した上で、浸透ゾーンの浸透能、ろ過機能等の評価を行い、集水計画、 浸透ゾーンの容量及び調整池の必要性、濁水の前処理の必要性などを検討すること。さ らに、計画どおりの浸透能を維持していくための浸透ゾーンの管理、降雨前の集水施設 の点検、降雨中の監視など、施設の管理方法についても検討を行うこと。また、これら の結果を評価書に記載すること。
13. 河川を通じて海域にもたらされる赤土等による濁り、堆積の影響については、現 在の土地利用において当該事業区域及び事業区域上流から轟川に流出している赤土等の 濃度及び総量を調査し、これらバックグラウンドとの比較や事業区域からの現在の赤土 等の流出との比較により、本事業による影響の評価を行うとともに、機械処理設備から の排水濃度について検討を行うこと。また、降雨前の集水施設の点検、降雨中の監視を 含めた機械処理設備の管理方法についても検討を行うこと。これらの結果を評価書に記 載すること。
14. 地下水については、濁りの変化について事後調査を実施すること。また、調査の 結果、著しい変化が認められる場合には、地下浸透を一時中断する、調整池等に濁水を 貯留するなど、適切な赤土等流出防止対策を講じること。その旨を評価書に記載するこ と。
15.サンゴ類、海草藻類等の海域生物及び海域生態系の環境監視については、調査監視 項目に赤土等の堆積量(SPSS)を加えるとともに、トゥールグチから轟川河口南側の海 域も含め、調査地点を設け、年間を通じた調査及び大規模な降雨後の調査を行うこと。 また、その旨を評価書に記載すること。
16. 本事業の実施にあたっては、自らの流出防止対策を実施するとともに、調査結果 の提供など関係者への働きかけを行うなど関係者と一体となって、赤土等流出防止対策 を行うこと。また、その旨を評価書に記載すること。
17.旅客ターミナルから発生する汚水の処理について、全窒素(TN)、全燐(TP) の処理能力を持つ浄化槽を設置すること。また、その旨を評価書に記載すること。
18.環境監視については、カンムリワシに加えてリュウキュウツミ及びズグロミゾゴイ を対象種とし、これら3種の監視項目については、カンムリワシと同様の項目に航空機 騒音の影響を加え、専門家の指導、助言を得た上で、繁殖期を含めた適切な時期に実施 すること。また、その旨を評価書に記載すること。
19.各工区において工事に着手する際には、事前に、工事区域及びその周辺区域におい てこれらカンムリワシ、リュウキュウツミ、ズグロミゾゴイの営巣の有無について確認 調査を行い、営巣が確認された場合には、専門家の指導、助言を得た上で、適切な措置 を講じること。また、この旨を評価書に記載すること。
20.繁殖のため陸域から海域に移動するヤシガニ、オカヤドカリ類については、専門家 の指導、助言を得た上で、移動経路の位置及び構造等についてさらに検討し、必要に応 じて新たな移動経路を確保するなど、適切な措置を講じること。また、検討の過程及び 講じる措置を評価書に記載すること。   また、事後調査を実施すること。その旨を評価書に記載すること。
21.生息地の消失に伴いビオトープや生息適地への移動を図るとしているハナサキガエ ル類、コガタノゲンゴロウ、サキシマヌマエビ、オカイシマキガイ、ムラクモカノコガ イ、コハクカノコガイについては、段階的に移動を行うことも含め、移動先、移動時期 、方法等について事前に検証を行いつつ、実施すること。また、ボックスカルバートに 工事の濁水が流れ込み、ビオトープに甚大な影響を与えることがないように、濁水の管 理を行うこと。これらについてはその旨を評価書に記載すること。
22.今後、重要な生物が新たに確認された場合は、専門家の指導、助言を得た上で、必 要な調査を実施するとともに、適切な措置を講じること。また、その旨を評価書に記載 すること。
23.空港管理用車両及び作業用の車両について、二酸化炭素の排出の少ない車両の導入 に努めること。また、空港利用事業者等に対して、航空貨物取扱自動車等関連車両に二 酸化炭素の排出の少ない車両の導入に努めること、地上動力支援施設(GPU)の設置 に努めること等を要請すること。
24.今後、環境影響評価の前提となった飛行経路等に変更があり航空機騒音による影響 が拡大することが懸念される場合には、必要に応じて、環境への影響を改めて予測、評 価し、所要の措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。